賛助会費、まちづくりファンド寄附金は、公益財団法人に対する寄附として、税の減免措置を受けることができます。
2,000円以上の寄附金が減免措置の対象となります。
「所得控除」又は「税額控除」のいずれか有利な方をご選択いただけます。
当財団発行の「領収書」又は「寄附金受領証明書」及び「税額控除に係る証明書(写)」(「税額控除」を選択する場合に限る)を所轄税務署に提出して、確定申告をしてください。
当財団への寄附は京都府及び京都市の条例により住民税の税額控除対象として指定されております。
同地域にお住まいの方は、所得税の確定申告をしていただければ、住民税が控除されます(所得税の確定申告が不要な方は、住民税のみ申告をしていただくことも可能です)。
所得税 | 住民税 (京都市に在住されている方)※ |
|||
所得控除 | 税額控除 | |||
制度概要 | 課税対象所得額から控除 | 所得税額から直接控除 | 住民税(所得割)額から直接控除 | |
控除額 | 計算式 | (寄附金額-2千円) | (寄附金額-2千円)×40% | (寄附金額-2千円)×10% (府民税6%、市民税4%) |
上限 規定 |
対象となる寄附金額の上限は、 総所得金額の40% |
|
対象となる寄附金額の上限は、 総所得金額の30% |
|
確定申告時 の添付書類 |
領収書又は寄附金受領証明書 |
|
確定申告をした場合、届出は不要です。 | |
備考 | いずれかの控除方式を選択してください。 | - |
※京都市以外の京都府下の市町村に在住されている方は、府民税分のみ控除されます。
寄附額 | 5千円 (賛助会員1口) |
1万円 (賛助会員2口) |
2万円 | 5万円 | 10万円 |
所得税還付額及び住民税 減税額の合計(目安) |
1,500円 | 4,000円 | 9,000円 | 24,000円 | 49,000円 |
公益財団法人に対する寄附金は、損金に算入されます。
寄附の種類 | 損金算入の取扱い |
公益財団法人等 に対する寄附 |
ア 寄附金の額の合計額 又は イ 特別損金算入限度額 いずれか少ない額の範囲内で損金算入できます。 <特別損金算入限度額> 〔資本金等の額×事業年度月数/12×3.75 /1000+ 所得額 ×6.25/100〕×1/2 ※ 確定申告の際に、「領収書」又は当財団発行の「寄附金受領証明書」が必要となります。 |