平成17年5月9日、当財団は、京都市から景観法の規定による景観整備機構に指定されました。
景観整備機構は、平成16年12月17日、わが国初の景観行政の基本法として施行された景観法において規定された制度で、良好な景観形成を行う者の支援など景観行政の一部を担う団体として、景観行政団体が公益法人やNPO法人の中から指定するものです。景観整備機構の業務は、景観法第93条に列挙されていますが、当財団は以下の業務を行う団体として指定されています。
今回の指定を機に、従来からの取組の一層の充実を図ると共に、景観・まちづくり活動の新たな支援方策の開発等にも積極的に取り組んでまいります。
【北 区】荒木邸(旧林家住宅)
【上京区】帯屋捨松
【上京区】松居邸(旧杉尾邸)
【上京区】北岡邸
【上京区】正庵
【上京区】三上邸
【中京区】藤野邸
【下京区】遠藤邸
【伏見区】大島邸
【伏見区】小西邸
【伏見区】山本邸
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